受け入れ概要

受け入れの条件

技能実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。
技能実習施設を確保すること。
技能実習生用の宿舎を確保すること。
技能実習指導員(5年以上の経験がある常用従業員)をおくこと。
生活指導員をおくこと。

技能実習生寮への入寮

企業様配属説明会

技能実習生受入人数枠/年間

団体監理型は、受入可能な人数枠が緩和されます。

実務技能実施機関の技能常勤職員数(事業所ごと) 技能実習生の人数
201人 以上 300人 以下 15人
101人 以上 200人 以下 10人
51人 以上 100人 以下 6人
50人以下 3人

団体監理型は、受入可能な人数枠が緩和されます。

※50人以下の企業では、技能実習生数が受入企業の常勤職員総数を超えることは出来ません。
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入が可能。
※弊組合では、2名以上からの受入を基本としています。
※常勤職員には、技能実習生は含まれない。

メニュー

協力団体

組合加入資格

経済産業省

国土交通省

関東経済産業局

関東運輸局

運営規程等